2013年3月30日 先の衆議院選挙に対する「違憲」判決が立て続けに出ています。主に議員数・区割りのことが語られていますが、私はそれ以前に、根本的な間違い、あるいは矛盾があると思います。 自分を選ぶ法律を、自分たちで作るのです。 衆議院議員選挙12日間 これで“一般の”新人が自分を伝え、選挙民が立候補者を知ることは、不可能です。更には使用できるハガキ、ポスター等にも枚数様式に制限があり、この法律は「選挙運動禁止法」と言って差し支えありません。これでは既存議員か、名の売れた者(いわゆるタレント)、あるいは組織をバックにした者にしか、実質チャンスはありません。それは現在の姿によって証明されています。 公職選挙法こそ最大の「国民の知る権利」への妨害であると思うけれど、国会から(野党は勿論)声は出ませんね。私は選挙運動期間は無制限で良いと思います。 国会が立法府であるのはいいでしょう。 憲法41条改正! |
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