2013年3月30日
公職選挙法

先の衆議院選挙に対する「違憲」判決が立て続けに出ています。主に議員数・区割りのことが語られていますが、私はそれ以前に、根本的な間違い、あるいは矛盾があると思います。
国会(国会議員)は“国権の最高機関”であり、国法の立法は国会(国会議員)によってしか実施できません。
(日本国憲法第四十一条 「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」)
公職選挙法も勿論です。

自分を選ぶ法律を、自分たちで作るのです。
党派を超えて絶対的な当然は、『現役有利』ということです。これだけは完全に一致します。
最大のものは「選挙運動」におけるがんじがらめの規制です。
運動の期間、運動の手段、あらゆる規制が、新人が自分を選挙民に知らしめる(選挙民が立候補者を深く知る)ことを遮っています。
因みに、「選挙運動期間」(江東区資料)

衆議院議員選挙12日間
参議院議員選挙17日間
都知事選挙17日間
都議会議員選挙9日間
区議会議員選挙及び区長選挙7日間

これで“一般の”新人が自分を伝え、選挙民が立候補者を知ることは、不可能です。更には使用できるハガキ、ポスター等にも枚数様式に制限があり、この法律は「選挙運動禁止法」と言って差し支えありません。これでは既存議員か、名の売れた者(いわゆるタレント)、あるいは組織をバックにした者にしか、実質チャンスはありません。それは現在の姿によって証明されています。

公職選挙法こそ最大の「国民の知る権利」への妨害であると思うけれど、国会から(野党は勿論)声は出ませんね。私は選挙運動期間は無制限で良いと思います。

国会が立法府であるのはいいでしょう。
しかし国会議員を決める法律だけは、立法権を国会から取り上げるべきです。野球の現役選手に野球のルールを作れと言っているのです。塁間距離を決めろと言っているのです。相撲取りに土俵の大きさを決めろと言っているのです。

憲法41条改正!

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